こんなときは???
2016年06月29日
先日、新入居者様のおうちの方から連絡があり、
流し台の吐水口がとれてしまったとのことでした。
賃貸借契約書には
入居者様に故意や過失がない場合は
賃貸人の責任と負担で修繕を行います
という内容が記載されています。
今回のケースは吐水口の老朽化のため取れてしまったので
入居者様のご負担はありませんでした。
お部屋の設備で不具合等ございましたら
お気軽にご連らくをお願いいたします。
修理の手配をさせていただきます。
日本ハウス株式会社 山口営業所
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